【要確認】第一種電気工事士 “試験合格者”のみなさまへ

第一種電気工事士 “試験合格者”のみなさまへ

1.申請先千葉県電気工事工業組合(本部および支部)
※支部で申請される場合は、事前にアポイントをお願いします。
2.申請方法下記の申請書類を一式用意し、原則窓口で申請してください。※代理人可
3.申請要件下記①~③の全てを満たしている方
①千葉県内に住民登録をしている。
②第一種電気工事士試験(筆記+技能)に合格している。
③電気工事に関し、3年以上の実務経験を有する。
4.申請書類(1)電気工事士免状交付申請書(窓口or下記ダウンロード)
(2)手数料:千葉県収入証紙 6,000円 ※収入印紙と間違えないよう注意!
     (組合窓口で購入可)
(3)写真1枚 タテ4cm×ヨコ3cm、上三分身像、無背景、6ヵ月以内撮影のもの。
  ※サイズ厳守、裏面に氏名を記入してください。
(4)住民票(6ヵ月以内発行)、マイナンバーカード、運転免許証など、住所・氏名・生年月日を公的に確かめられる本人確認書類のコピーをいずれか1点
(5)試験結果通知書のハガキ(原本)
 ※原本を紛失された方は、試験センターで再発行が必要です。
 ※試験結果通知書のハガキに記載されている氏名が、上記(4)の本人確認書類と異なる場合は、(4)を2点提出、もしくは申請受付不可となる場合がございます。
(6)実務経験証明書(確認済番号の記載必須)
 ⇒ 確認済番号発行の詳細はこちらの文書をご覧ください。
5.実務経験証明書について実務経験証明書は、千葉県発行の記入例に従って記載願います。
手引き・様式(記入例)PDFは、こちらからダウンロード願います。
様式のみ(Word版)は、こちらをダウンロード願います。
(1)申請可能な主な実務経験申請要件を満たす3年の実務経験は、電気工事の経験のみとなります。
※詳細は、千葉県の手引きをご覧ください。
①「第二種電気工事士免状」を取得後、一般用電気工作物等の電気工事を行った。
  ※一般用電気工作物=600V以下で受電した電気を使用する電気工作物
② 自家用電気工作物(最大電力500kW以上)の電気工事を行った。
③「認定電気工事従事者認定証」を取得後、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の簡易電気工事(100V、200Vなど)を行った。
  ※キュービクル(変電設備)のある電気工作物は、主として自家用電気工作物です。
④ 電気事業用電気工作物(電力会社の発電所・変電所の設備)の工事を行った。
(2)申請ができない主な事例第一種電気工事士の試験合格をされた方でも、以下にあてはまる場合は申請ができません。
千葉県に住民登録がない。※住民登録がある都道府県で申請してください。
②試験結果通知書のハガキ(原本)を紛失している。※試験センターで再発行が必要です。
③上記4.(4)本人確認書類を用意できない。※住所・氏名などが現在のものに変更手続きができていないものも含む。
<以下は、実務経験証明書について>
一般用電気工作物の電気工事の経験があるが、「第二種電気工事士免状」を持っていない。
自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の簡易電気工事(100V、200Vなど)の工事経験があるが、「認定電気工事従事者認定証」を持っていない。
⑥施工管理・現場監督などの業務経験のみであり、自ら電気工事を行った経験はない。
⑦実務経験を積んだ会社の代表者から、実務経験証明書の印鑑がもらえない。※応相談
⑧電気事業法の範囲外となる電気工事の実務経験(鉄道事業法など)
6.証明者について実務経験の証明者は、申請者が実務を積んだ勤務先の代表者です。
※勤務先が法人の場合は、代表取締役となり、押印する印鑑も代表者印(登記印)となります。社判ではありませんので、ご注意ください。
※支店長・工場長が証明する場合は、別途委任状の提出が必要になります。
7.その他