第一種電気工事士 “試験合格者”のみなさまへ
1.申請先 | 千葉県電気工事工業組合(本部および支部) ※支部で申請される場合は、事前にアポイントをお願いします。 |
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2.申請方法 | 下記の申請書類を一式用意し、原則窓口で申請してください。※代理人可 |
3.申請要件 | 下記①~③の全てを満たしている方 ①千葉県内に住民登録をしている。 ②第一種電気工事士試験(筆記+技能)に合格している。 ③電気工事に関し、3年以上の実務経験を有する。 |
4.申請書類 | (1)電気工事士免状交付申請書(窓口or下記ダウンロード) (2)手数料:千葉県収入証紙 6,000円 ※収入印紙と間違えないよう注意! (組合窓口で購入可) (3)写真1枚 タテ4cm×ヨコ3cm、上三分身像、無背景、6ヵ月以内撮影のもの。 ※サイズ厳守、裏面に氏名を記入してください。 (4)住民票(6ヵ月以内発行)、マイナンバーカード、運転免許証など、住所・氏名・生年月日を公的に確かめられる本人確認書類のコピーをいずれか1点 (5)試験結果通知書のハガキ(原本) ※原本を紛失された方は、試験センターで再発行が必要です。 ※試験結果通知書のハガキに記載されている氏名が、上記(4)の本人確認書類と異なる場合は、(4)を2点提出、もしくは申請受付不可となる場合がございます。 (6)実務経験証明書(確認済番号の記載必須) ⇒ 確認済番号発行の詳細はこちらの文書をご覧ください。 |
5.実務経験証明書について | 実務経験証明書は、千葉県発行の記入例に従って記載願います。 手引き・様式(記入例)PDFは、こちらからダウンロード願います。 ※様式のみ(Word版)は、こちらをダウンロード願います。 |
(1)申請可能な主な実務経験 | 申請要件を満たす3年の実務経験は、電気工事の経験のみとなります。 ※詳細は、千葉県の手引きをご覧ください。 ①「第二種電気工事士免状」を取得後、一般用電気工作物等の電気工事を行った。 ※一般用電気工作物=600V以下で受電した電気を使用する電気工作物 ② 自家用電気工作物(最大電力500kW以上)の電気工事を行った。 ③「認定電気工事従事者認定証」を取得後、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の簡易電気工事(100V、200Vなど)を行った。 ※キュービクル(変電設備)のある電気工作物は、主として自家用電気工作物です。 ④ 電気事業用電気工作物(電力会社の発電所・変電所の設備)の工事を行った。 |
(2)申請ができない主な事例 | 第一種電気工事士の試験合格をされた方でも、以下にあてはまる場合は申請ができません。 ①千葉県に住民登録がない。※住民登録がある都道府県で申請してください。 ②試験結果通知書のハガキ(原本)を紛失している。※試験センターで再発行が必要です。 ③上記4.(4)本人確認書類を用意できない。※住所・氏名などが現在のものに変更手続きができていないものも含む。 <以下は、実務経験証明書について> ④ 一般用電気工作物の電気工事の経験があるが、「第二種電気工事士免状」を持っていない。 ⑤自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の簡易電気工事(100V、200Vなど)の工事経験があるが、「認定電気工事従事者認定証」を持っていない。 ⑥施工管理・現場監督などの業務経験のみであり、自ら電気工事を行った経験はない。 ⑦実務経験を積んだ会社の代表者から、実務経験証明書の印鑑がもらえない。※応相談 ⑧電気事業法の範囲外となる電気工事の実務経験(鉄道事業法など) |
6.証明者について | 実務経験の証明者は、申請者が実務を積んだ勤務先の代表者です。 ※勤務先が法人の場合は、代表取締役となり、押印する印鑑も代表者印(登記印)となります。社判ではありませんので、ご注意ください。 ※支店長・工場長が証明する場合は、別途委任状の提出が必要になります。 |
7.その他 | |