電気工事士免状
申請・再交付・書換えの手続きについて
千葉県電気工事工業組合では、平成18年から電気工事士免状(第一種・第二種)交付事務を千葉県より委託を受けています。
免状の返納については、当組合では取り扱っておりません。
免状の返納については下記までお問い合わせください。
千葉県庁 防災危機管理部 産業保安課 電気担当
TEL:043-223-2722
1.申請窓口
Application Counter
千葉県電気工事工業組合の『本部』および『支部』で申請できます。
申請は、ご本人または代理の方が窓口にご来訪ください。
当組合本部は、千葉県収入証紙の“売りさばき人認可”を受けています。
- 支部で申請をされる場合は、必ず事前に支部へ連絡願います。
- 代理人の委任状は不要です。
【重要】郵送での申請は、原則できません。
※県外にお住みの方(住民登録をしている方)が再交付、書換を申請する場合を除く。
2.申請の種類と様式のダウンロード
Download Application Forms
電気工事士免状(第一種・第二種)の申請には、『新規交付』、『再交付』、『書換え』があります。
申請書(様式)と、記入方法(手引き)は、下の千葉県防災危機管理部の『産業保安課 所管様式ダウンロード』からダウンロードしてご利用ください。
※千葉県 防災危機管理部 産業保安課のページに遷移します
1.第一種電気工事士免状の『新規交付』における注意点
第一種電気工事士の免状の申請には所定の実務経験が必要です。
令和6年1月4日(木)より、千葉県では「第一種電気工事士免状 交付申請」に必要な「実務経験証明書」の事前の内容確認と、『確認済番号』の発行を受けることが必須となりました。
千葉県庁ホームページの第一種電気工事士免状『手引き』の説明・記載例をご覧ください。
詳しくは下記をクリックしてご確認願います。
【事前確認時の注意】
代表者印は最初の事前確認の際は押印せず、「最終版」の作成時に押印願います。
下書きの段階で押印していると、修正がある際に代表者印の訂正印が必要となる場合があります。
担当が実務経験証明書の「最終版」を確認した後、『確認済番号』を発行しますので、その番号を「実務経験証明書」の右上に鉛筆で記載し、その他必要書類と共に申請に進んでください。
2.『再交付』・『書換え』における注意点
汚損・破損・紛失による再交付、氏名変更による書換えを申請できるのは、千葉県知事の交付した免状に限られます。
他の都道府県知事が交付した免状の再交付・書換えは、交付した都道府県に申請します。
- 再交付申請は、現在の正確な住所を確認・登録するため、住民票や運転免許証(表・裏)などのコピーを添付願います。
- 書換え申請には、戸籍抄本等の氏名変更が確認できる書類(コピー可)が必要です。
3.プラスチックカード免状
千葉県では、令和4年7月から、電気工事士免状がプラスチックカードになりました。
『再交付』を申請すると、プラスチック免状が再交付されます。
『書換え』を申請すると、紙の免状の場合は、その氏名を訂正し、プラスチックカード免状の場合は新たなプラスチックカード免状が交付されます。
3.手数料(収入証紙)について
Fees (revenue stamp)
交付申請手数料は、申請書に所定の額の千葉県収入証紙を貼ることで納付します。
- 収入印紙ではありませんので、ご注意ください。
【千葉県収入証紙のご購入について】
千葉県収入証紙は、組合本部で取扱っております。
支部にて各種申請を行う場合には、釣銭が発生しないようご協力願います。
各種申請に必要な千葉県収入証紙
第1種電気工事士免状 | 第2種電気工事士免状 | |
---|---|---|
新規交付 | 6,000円 | 5,300円 |
再交付 | 2,700円 | |
書換え |
4.その他
Others
住所変更について
県への住所変更手続きは必要ありません。免状の住所はご自分で訂正してください。
ただし、第一種電気工事士の場合は、5年毎の定期講習の案内を送付するため、一般財団法人 電気工事技術講習センターにご連絡ください。
一般財団法人 電気工事技術講習センター
TEL:03-3435-0897
旧電気工事士免状
昭和62年の電気工事士法改正以前に交付された電気工事士免状(第一種、第二種の区別なし)は、現行の第二種電気工事士免状として、そのまま通用します。
再交付申請すると第二種電気工事士免状が交付されます。