第一種電気工事士 定期講習会について
『第一種電気工事士定期講習』は、電気工事士法に基づく法定講習会であり、前回の更新日から(新規に免状を取得してから)5年以内に受講することが義務付けられております。皆さまそれぞれで受講期限を管理して受講をしていただくことになります。
電気工事士法 第4条の3 に 第一種電気工事士の講習に関して下記記載があります。
【電気工事士法 第4条の3】
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
これにより、第一種電気工事士免状をお持ちの方は定期講習を受講する義務があります。
講習を受講するにあたって
Before taking the course
受講される方それぞれが指定講習機関を選択してお申込みいただく必要がございます。
ぜひ、当組合事業として実施する電気工事技術講習センター(指定定期講習機関)の定期講習の受講をお勧めいたします。
なお、こちらにご登録いただきますと、受講期限を超えないように予め「定期講習受講案内・申込書」をお送りする等の特典がございますのでぜひご登録ください。登録料は無料です。
(組合員以外の方も登録は可能です。登録料も無料です。)